永代供養は費用が安く、お墓の維持管理もしてもらえるので近年需要の増えているお墓形態の1つです。

しかし、永代供養を利用する場合には「合祀」されるのが一般的です。そのため永代供養墓に入ることへためらいを感じる方は多いのではないでしょうか?

本記事では、合祀されない永代供養墓はあるのか、合祀されたくない場合の永代供養墓の選び方、契約方法、おすすめの供養方法を紹介します。

合祀とは?

合祀とは、複数の他のご遺骨と同じスペースに、故人のご遺骨をそのまま埋葬されることです。合祀されると、様々な宗旨・宗派の方と同時に供養されます。

合祀されない永代供養墓はあるの?

永代供養墓に入ると、いつかは合祀されます。というのも、永代供養とは契約期間の間、寺院・霊園によってお墓の維持管理をしてもらえて、契約期間を迎えると合祀することが前提のお墓形式だからです。

永代供養の利用者に家族がいる場合は、契約期間を迎える前に追加契約をすることで合祀を先延ばしにすることが可能なこともあります。

一般墓の場合は、契約期間がなくお墓の土地代を払い続ける間は勝手に合祀されることがありません。しかし永代供養墓を利用する場合には、契約期間によって合祀されるので注意しましょう。

ここからは合祀までの期間が長い永代供養墓の形式や、契約方法について紹介します。

合祀されるまでの永代供養期間を長くする方法〜選び方、契約方法〜

個別型・集合型の永代供養墓を選ぶ

永代供養墓の種類は、個別型・集合(共同)型・合祀型の3つに分けられます。

これらは、永代供養墓の契約当初にどのようにご遺骨を供養するのか、によって異なります。

個別型の永代供養墓

個別型とは、親族や夫婦・友人など契約をした身内ごとに入れる個別のお墓です。個別型の永代供養墓の例は、墓石のある屋外のお墓や、ロッカー型の屋内のお墓などがあります。

個別型を利用することで、13年間・33年間という契約期間の間は赤の他人のご遺骨と合祀されることがないです。

しかし契約期間を迎えると、施設にある集合墓または合祀墓へと移されてしまうことがほとんどです。

個別型は、永代供養墓の中でも比較的広いお墓のため、費用がかかります。もう少し費用を抑えたい方は、集合型がおすすめです。

集合型の永代供養墓

集合型とは、ご遺骨が骨壷に入れられた状態で、赤の他人と同じスペースで供養される方法です。集合型の永代供養墓の例は、納骨堂や、樹木葬などです。

集合型を利用することで、数年間の間はご遺骨をそのまま合祀されることはありません。骨壷に入った状態なので、契約期間内であればご遺骨を取り出すことが可能です。

しかし、契約期間を迎えると施設にある合祀墓へと移されます。

個別型とは異なり、供養や法要等も他のご遺骨(骨壷)と同時に行われるため費用が安いです。

契約時に合祀までの期間を長く設定する

合祀されないまま供養される期間を伸ばしたいのなら、契約時に埋葬までの期間を長く設定しましょう。

施設にもよりますが、契約期間は3年、5年、10年といった短い期間から、13年間・33年間といった回忌の期間まで選ぶことができます。

合祀されるまでの期間が伸びるほど、永代供養料(年間管理料)を払う期間が伸びるので費用は上がります。

永代供養でも、一部のご遺骨を合祀しないことができる

永代供養墓に限らず一般墓でも、ご遺骨全てを墓所に埋葬・安置するのではなく、一部を手元に残して埋葬することができます。ご遺骨の一部を骨壷やペンダント等に入れ、自宅や手元で供養をすることを「手元供養」といいます。

ほとんどの永代供養墓では契約期間がすぎるとご遺骨は合祀墓へ移されてしまい、他のご遺骨と区別がつかず、二度とご遺骨を返してもらえません。

しかしご遺骨を分骨しておき、一部を手元供養にしておくことで、全てのご遺骨が合祀されることを避けられます。

「合祀されるから永代供養はやめよう」という方も、一部のご遺骨は合祀されない工夫や、合祀までの期間を伸ばす方法があることが分かったのではないでしょうか。
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