「永代供養墓を利用したいけど、どのように契約を行うのかがわからない」という方はいませんか?近年、従来のお墓としくみや料金体系が大きく異なる「永代供養墓」が注目されつつありますが、馴染みがないのでどのように利用するのか分かりにくいですよね。

ここでは、新しく永代供養墓を契約したい方や、すでにある先祖代々のお墓を撤去・解体(墓じまい)して永代供養墓に移したい方向けに、永代供養墓の契約方法や必要な書類について紹介します。

契約前に、どの永代供養墓を利用するか検討しよう

契約前に、どの永代供養墓を利用するか検討しよう

永代供養墓を契約する前に、まずどのような永代供養墓を誰と契約するのかを決定します。以下で流れや必要なことを説明します。

納骨予定者・予定人数を決める

永代供養墓には、お一人で入るものから、家族・夫婦・友人といった複数人で入るものまであります。そのため、まずは共に永代供養墓に入る人(納骨予定者)や人数を決める必要があります。ほとんどの永代供養墓は、最後の納骨予定者をお墓に納骨・埋葬した時点から、契約期間が数えられます。そのため、契約時までに納骨予定者の人数をはっきりさせておく必要があるのです。

納骨予定者と、永代供養墓の条件を話し合う

お墓に誰と入るのか(またはお一人で入るのか)が決定したら、どのような条件の永代供養墓を希望するのかを相談しましょう。利用する施設(寺院・霊園)の立地や雰囲気、宗旨・宗派、かかる費用、供養方法、お墓の形式(合祀、集合、個人墓等)など、様々な点を考慮する必要があります。検討する際には、複数の寺院や霊園の永代供養墓を比較しましょう。

条件を話し合った上で、永代供養墓を探し決定する

お墓探しの方法は、当サイトで永代供養墓を検索し資料請求を行う、実際に施設に足を運び見学する、といった方法があります。永代供養墓の形式にもよりますが、一度お墓に納骨すると二度と返骨をしてもらえない場合もあります。そのため、決定する段階で納骨予定者(または故人の関係者)全員の同意を得るようにしましょう。

【現在お墓がない方】永代供養墓の契約方法・必要な書類

【現在お墓がない方】永代供養墓の契約方法・必要な書類

永代供養墓と納骨予定者を決定したら、施設にて契約の手続きを行います。

ここでは、先祖代々が眠るお墓を持っておらず、新しく永代供養墓を契約する場合の流れを紹介します。また、先祖代々のお墓があってもそのお墓には入る予定のない方も、こちらの契約方法を参考にしてください。

先祖代々のお墓とは別に永代供養墓を契約する方は、こちらをご覧ください。

永代供養墓を契約したい旨を施設に伝える

利用したい永代供養墓が決定したら、そのお墓の管理施設にその旨を相談しましょう。方法は施設により異なりますが、直接管理事務所にて行う場合や、電話で相談する場合などがあります。

永代供養墓に入る条件や供養方法は施設によって異なるので、施設の方にお墓の詳細を聞くことは勘違いをなくすために重要です。

契約に必要な書類を用意する

施設に相談をして最終的な確認が終わったら、契約に必要な書類の入手・記入・捺印をします。

■永代供養墓の契約において必要となる書類

埋葬許可証
火葬したご遺骨をお墓に納骨するための書類です。自治体により発行されます。

身元確認書類(戸籍謄本、運転免許証、印鑑登録証明書など)
施設に対して身元を証明する際に必要です。

墓所使用許可願書、墓所使用誓約書
永代供養墓を利用するための契約書です。

■施設や永代供養墓の形式により必要となる書類


納骨自認書
合祀墓(ご遺骨を他のご遺骨と同じスペースに埋葬する形式のお墓)を利用する場合に必要となります。合祀型の永代供養墓に一度納骨をすると、他のご遺骨との区別ができないため二度と返骨してもらうことができないためです。

工事届
個別墓(ご自身、またはご家族、夫婦、友人のみで利用する個別の区画)の中でも墓石のあるお墓を利用する場合に必要です。工事届は、墓石を建てる石材業者が施設に入り工事を行うための書類で、石材業者により発行され納骨予定者が施設に提出します。

契約をする

あらかじめ用意できる書類(埋葬許可証、身元確認書類、工事届など)を持ち、施設による所定の方法で契約を行います。その際に、記入や捺印が必要な書類があるので内容を確認した上で行いましょう。

契約時に永代供養の期間を決定する

集合墓・個別墓の契約時には、永代供養の期間を決定します。期間とは、集合墓の場合にはご遺骨を骨壷に入れた状態で供養する期間、個別墓の場合にはご遺骨を個別の区画で供養する期間のことです。この期間は3年や5年と設定することが多く、その期間を過ぎると施設の合祀墓へと移されます。

購入のための支払いをする

契約時には書類の手続きを行うだけでなく、お墓にかかる費用を支払う必要があります。利用する施設や永代供養墓の形式にもよりますが、一般的にかかる費用内訳は以下の通りです。

■合祀墓・集合墓の場合

合祀墓や集合墓にかかる費用は、1霊位あたりの総額が表示されることがほとんどです。施設により、墓所使用料や永代供養料などと記されます。
これらの費用には、墓所使用料(土地代)や、永代供養料、埋葬(納骨)料、刻字料が含まれていることが多いです。

■個別墓の場合

墓所使用料(土地代)初年度の永代供養料(年間管理料)を契約時に支払うことがほとんどです。またすでに納骨予定のご遺骨がある場合には、埋葬(納骨)料が1霊位あたりかかります。墓石のある個別墓の場合、墓所使用料には墓石代が含まれることが多いです。ロッカー型の納骨堂の場合には、ロッカーの使用料が墓所使用料にあたります。

年間管理料とは、施設により個別墓の維持管理をしてもらうため毎年払う費用です。この費用は、最後の納骨予定者が埋葬されると払う必要がなくなります。

納骨をする

契約や購入の手続きが完了した後、すでに納骨予定者のご遺骨がある場合には納骨をしてもらう必要があります。

また、納骨予定者は生前のうちに、ご自身の没後にご遺骨を施設に届けてもらう依頼を親族や関係者にしておきましょう。

【すでにお墓を持っている場合】墓じまい・永代供養墓の契約・改葬方法、必要な書類

すでにある先祖代々のお墓を墓じまいして、永代供養墓に改葬したいという方は、墓じまい・永代供養墓の契約・改葬の手続きを行う必要があります。

・親族に墓じまいの相談をする
・お墓を管理する施設(寺院・霊園)に墓じまいの相談し、①埋蔵証明書を発行してもらう
・改葬先にする永代供養墓を決め、②受け入れ証明書を発行してもらう
・この際に永代供養墓の施設にて契約をする
・墓じまい(墓石の解体・撤去)の依頼先を決める
・役所で③改葬許可申請書を入手する
・書類①②③をもち、自治体に改葬許可書を発行してもらう

墓じまいをして永代供養墓に改葬する方法をさらに詳しく知りたい方はこちら ↓

これらの手続きが完了したら、既存のお墓の閉眼供養・墓石解体撤去を行ってもらいます。その後、ご遺骨を新しく契約した永代供養墓に移し、開眼供養を行うことで墓じまいと改葬は完了です。

契約・購入後に行うべきこと

納骨予定者生前のうちに、ご自身の没後にご遺骨を施設に届けてもらう依頼を親族や関係者にしておきましょう。

また、集合墓・個別墓の場合には、契約時に設定した期間が過ぎると合祀されてしまうことがほとんどです。そのため、ご遺骨の一部を手元供養したい場合には、余裕を持って施設に相談しましょう。

永代供養墓は一般墓と契約内容が異なるので、注意しよう!

永代供養墓は、合祀墓・集合墓・個別墓といったお墓の形式によって提出する書類が異なったり、手続きが通常のお墓とは異なったりします。

利用する施設の契約方法や契約内容をしっかりと把握し、後悔のないように気をつけてくださいね。