「お墓を継いでくれる家族がいないから、お墓を閉じておきたい」「お布施などのお金が負担になる」といった理由で檀家をやめることを考える方が増えています。
しかし、檀家をやめる際にさまざまなトラブルに巻き込まれることもあります。
今回は檀家をやめる際に起こりうるトラブルややめる方法、やめた後のお墓の管理について解説していきます。
檀家をやめる際に起こりうるトラブル
檀家をやめる際に起こりうるトラブルとして多いのは以下の2つです。
- 檀家をやめさせてもらえない
- 高額な離檀料を請求された
檀家は法律で決められた制度ではないため、やめるとなった際にトラブルが起こりやすいです。法律上の決まり事であれば法律に従って粛々と手続きを行うだけで済みますが、檀家についてはお寺や宗派ごとの慣習に左右されます。こうしたトラブルは檀家になっているお寺との関係が悪いと起こりやすいです。
檀家をやめる際のトラブルを回避するためには、お寺との意思疎通をきちんと行う、もしくは弁護士に相談することが大切です。
檀家をやめる方法・手続き4つ
檀家をやめる方法は以下の手続きを行うことです。
檀家のお寺に相談する
はじめにお寺に相談してみましょう。今までお世話になったお寺に伝えにくいかと思いますが、相談というかたちでコミュニケーションをきちんととることでトラブルを回避しやすくなります。直接お寺に伺って相談することが難しい場合は、手紙で相談することをおすすめします。
口頭でも手紙でも、いきなり檀家をやめるというのではなく、「墓じまいの相談」であることを伝えるとお寺と揉めるリスクを減らすことができます。なお相談の際は、はじめに今までお世話になったことに対する感謝の気持ちを忘れずに伝えましょう。
墓じまいの業者に連絡する
墓じまいとは、遺骨を取り出しお墓を撤去し、そこを更地にして土地を返すことを指します。実際の準備は業者や自治体、お墓のある施設に依頼し行ってもらいますます。
依頼する業者などを選ぶ際は、お墓に立ち入れる業者に指定されているか確認しましょう。指定業者がいる場合は解体費用は言い値になり、高額な料金を請求される可能性があります。
墓じまいをする
業者に連絡したら、お墓のある場所の役所に届け出て、「改葬許可証」を発行してもらいます。改葬許可証がないと遺骨を移動させることができません。
遺骨を移動させる際には「閉眼供養」という法要が必要です。お寺と日時を相談し、解体の前に供養してもらいます。
後は業者に墓じまい作業をしてもらい、ご遺骨を取り出し墓石を解体撤去しお墓の場所を更地に戻してもらいます。
離檀料を払う
お寺の檀家をやめる際には「離檀料」を支払わなければなりません。
必須というわけではありませんが、今までお墓を管理していただいたお寺への感謝の気持ちとして渡しておきましょう。
檀家をやめる際に払う「離檀料」の相場は?
離檀料の費用相場は、5~20万円が一般的です。ただしあくまでも金額は目安であり、家族の気持ちや言い値で決まるため、費用に差が生じます。
費用が高いと感じる場合は、お寺の住職や弁護士に相談してみましょう。
檀家をやめた後にお墓はどうする?
檀家をやめた後のお墓は、永代供養もしくは檀家制度がないお寺に移すことで管理してもらえます。
檀家にならなくて良い永代供養墓を利用する
永代供養墓は、後継者がいなくても利用できるため、檀家になる必要はありません。独身者や子どものいない夫婦でも気軽に申し込むことができます。
檀家制度のない霊園等にお墓を移す
お寺によっては檀家制度を設けていないところもあります。こうしたお寺は主に拝観料や祈祷料を得ることで運営を行っています。
遺骨を移す際はこうしたお寺を検討してみるといいでしょう。
檀家をやめる際にはお寺やご家族としっかり話し合おう
檀家をやめる際にはお寺とトラブルになることもあります。トラブルを避けるためには、まずご家庭やお寺とよく相談することが大切です。
檀家は費用こそかかりますが、お墓をしっかり管理してもらえたり、法要の相談を受けつけてもらえたりなどのメリットもあります。
下記の記事を参考にしつつ、檀家をやめるかどうか考えてみましょう。

