墓守(はかもり)は漠然とお墓を守る人というイメージはあるものの「子どもが継ぐもの?」「墓を守るって何をする?」などわからないことも多いのではないでしょうか?

墓守というものがどういった役割があるのか、そして墓守の選び方について紹介します。

墓守とは?

墓守とはお墓の維持管理をする方のことを言います。

その昔、埋葬に従う「三枚聖(さんまいひじり)」や火葬場で遺体を弔う「隠亡(おんぼう)」が墓守と呼ばれていました。

しかし現代はそれぞれのお墓において維持管理する方を墓守と呼ぶようになっています。

墓守には主に2つの役割がある

墓守をするにあたって、意識しなければいけないことがあります。それは墓守として「お墓を守ること」と「お墓を管理すること」の二つの役割があるのです。

では、ひとつひとつみていきましょう。

祭祀継承者(さいしけいしょうしゃ)としてお墓を守る

墓守をするのは祭祀継承者の役目の一つです。

法律ではお墓や仏壇など先祖を供養するのに必要な財産のことを「祭祀財産といいます。そして、祭祀財産を受け継ぐ者が「祭祀継承者になります。

祭祀財産は系譜・祭具・墳墓などがありますが、お墓は墳墓の分類です。
これらすべてを祭祀継承者は管理する役割があります。

そして祭祀継承者になると先祖の祭祀のやり方などの決定権が託されます。

お墓の清掃などの手入れや維持管理する

一番わかりやすい役割としてはお墓の清掃などを行うことでしょう。

墓石や墓域の掃除は墓参りの時にできるのでそこまで大変なことではありません。
清掃以外ではお墓を利用する寺院や霊園の管理費を払うことやお寺の法事・法要などの行事参加もあります。

お墓に入っている先祖のために墓守がすることは寺院や霊園によって内容が変わってくるので前もって確認しておくと安心です。

墓守は誰が継ぐ?墓守の選び方

墓守を「長男が継ぐ」と言われていたのは戦前の旧民法で定められていたからという理由があります。
しかし、現代の法律(民法 第897条)においては3段階の手順の下で決まるのです。

  1. 遺言で決定
  2. 慣習によって決定
  3. 家庭裁判所が指定

法律以外にも契約している寺院や霊園のルールに「祭祀継承者は被相続人の三親等以内」と決められているところもあるようです。
それぞれの寺院や霊園に確認しておきましょう。

こんな方に墓守が向いている!2つの特徴

遺言が残っていなければ、慣習に従って選出されるか、家庭裁判所に指定されるかになります。

では、どんな人が墓守に向いていると判断されるのでしょうか?ここでは二つの選出材料を紹介します。

祭祀に関する能力や場所的距離

法事法要は祭祀継承者にとって切っても切り離せません。
法要においては一周忌から始まり少なくとも三十三回忌までは行うので祭祀を行うための労力が必要になります。

その上で、祭祀財産の場所と家がある場所の距離が近いほうが動きやすいので選ばれやすいでしょう。

被相続人との生前のつながり

祭祀継承者はお墓の管理や法事、法要など先祖を供養する大事な役割です。
この想いも継承できるのは被相続人とのつながりが深い方ではないでしょうか。

生前より交流があり、もしかしたら祭祀のことなどを聞いている可能性もあれば、好意的に継承出来るはずです。

墓守の役割は複数人でもできる!

祭祀継承者は一人ですが、墓守の役割は複数で行うことができます
しかし、人数が増えると考え方の食い違いからトラブルがおきることもありますよね。
よく話し合いを重ね、ルールを決めておきましょう。

また、墓地の使用権を共同名義にする場合は寺院や霊園のルールに沿って行います。墓守の役割を理解し、先祖代々の大切にしてきたお墓を大事に維持管理していきましょう。